認知症への備え「先ず、公的介護保険を知ろう」

 

公的介護保険

公的介護保険は、40歳から加入します。

第2号被保険者の保険料は、加入している健康保険料と一緒に納めます。

65歳以上の第1号被保険者の保険料は、健康保険料とは別に介護保険料として原則年金支給額から天引きされます。

天引きされる保険料は、収入(実際の収入から控除額を差引いた課税所得額が対象)により変わります。

東京都渋谷区を例に取ると14段階に別れ、年間保険料は以下の範囲になります。

区民税非課税額は、年金金額から年金控除額120万円を差引いた額が35万円以下の方になります(年金のみの収入で年金額が155万円以下)。

 

公的介護サービスを利用するには

公的介護サービスを利用するには、当人の居住する市町村に申請して介護認定を受けて以下に認定された方になります。

 

上記に認定されると本人や家族の希望に沿った介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

 

介護サービスの内容と利用料金

在宅介護を例に取ると以下の介護サービスを受けられます。

 

これらの介護サービスの利用料金は、要支援度と要介護度で以下に示す月額利用料金が決まっています。

原則、9割を介護保険が残り1割が自己負担額になります(現役並みの収入があると3割負担になります)。

 

介護サービス費には、所得額により月々の上限が決まっていてこの上限を超えた額は、払い戻しされます。

平成27年8月からは、以下の上限額になっています。

 

  • 認知症になると介護が必要になります。
  • 認知症で第三者への損害賠償が必要になることがあります。
  • 介護の備えの第一歩に公的介護保険があります。

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