若年性認知症「介護保険の利用」

 

公的介護保険

公的介護保険は40歳になると全員が加入して介護保険料を納め、介護が必要になったときに介護サービスを受けられる保険です。
加入者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

第1号被保険者

市町村に住所のある65歳以上の人で、介護保険料は原則年金から徴収されて市町村に直接納入されます。
年金額が18万円未満あるいは介護保険料と医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、個別に納付します。

 

第2号被保険者

市町村に住所のある40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者で、介護保険料は医療保険の保険料と一緒に徴収されます。

 

介護の必要性の認定

介護サービスを受けるには、市町村等から要支援あるいは要介護の認定を受ける必要があります。

要支援1の目安は、食事や排泄などはほとんど一人でできるが立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがあることや入浴や掃除など日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある状態です。

要介護1の目安は、生活の一部について部分的に介護を必要とする状態に該当する場合です。
この状態のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や改善が見込まれる人については要支援2になります。
介護の必要性が高まると要介護が1〜5まで上がっていき、要介護5は食事や排泄が一人でできない最重度の介護を必要とする状態です。
65歳以上の第1号被保険者は、要介護状態になった原因に関係なく介護サービスを受けることができますが、40〜64歳の第2号被保険者は初老期における認知症や末期ガンなど老化に伴う特定の病気により要介護状態になった場合に限り介護サービスを利用することができます。
認知症は、対象ですので第2号被保険者も介護サービスを利用できます。
40歳未満は、介護保険に加入していないので介護サービスを受けても全額自己負担になります。

 

介護サービス

在宅介護について、利用できる介護サービスと利用料金を示します。

 

利用できる介護サービス

要支援1と要介護1について利用できる介護サービスの目安を示します。
介護度が上がると利用できるサービスの種類と回数が増えていきます。

 

要支援1は、週2〜3回以下の介護サービスを利用できます。

 

要介護1は、1日1回程度の以下の介護サービスを利用できます。

 

1ヶ月あたりの利用限度額

1ヶ月あたりの利用限度額を以下に示します。
収入に応じて、自己負担額は1割または2割になります。
利用限度額を超えると超えた分は全額自己負担になりますが、高額になると軽減制度(高額介護サービス費)があります。

実際に負担する額は、この金額の1割あるいは2割です。

 

障害年金と介護サービス

障害年金は、障害等級に応じた年金額が支給されます。
介護保険は、介護サービスの利用料金の自己負担が1割あるいは2割になります。
年金保険と介護保険は、別の保険なので障害年金と介護サービスは一緒に受けることができます。

 

  • 40歳になり介護保険に加入していると認知症で介護サービスを利用可能です
  • 介護保険を利用すると介護サービスの利用料が1割あるいは2割になります
  • 障害年金と介護サービスは重複して利用できます

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