若年性認知症「社会保障制度の利用」

 

障害年金

病気やケガで障害が残る場合は、公的年金加入者(原則20歳以上の全国民)に障害の状況によりますが障害年金が支給されます。
障害年金は、加入する年金制度により、以下の2種があります。

厚生年金加入者には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つから支給されます。

 

障害の状況に応じて障害等級が認定されます。

障害等級は、最も重い障害の1級から14級まであります。
支給対象は、以下になります。

 

認知症に関わる障害の程度は、以下になります。

 

障害基礎年金

障害基礎年金の支給額と支給条件を示します。

 

支給額

平成29年4月分からの支給額は、以下になります(年額です)。

 

子の加算は、以下に示す金額が18歳(障害等級1・2級の障害者は20歳)になる年度の末日まで支給されます(年額です)。

 

支給要件

原則として、以下の場合に支給されます。

 

国民年金の加入期間は、20歳から60歳までです。
2番目の条件は、60歳を超えて国民年金から外れても年金支給の65歳未満までは障害基礎年金の対象となることを示します。
国民年金とありますが、厚生年金も国民年金(養老基礎年金)を含み対象になります(全員が対象です)。

大学生も20歳になると国民年金に加入します(第1種被保険者)。
アルバイト収入が少ない(あるいはない)から、卒業して就職してから加入すれば良いと考えている学生も多いと思います。
しかし加入していないと、病気やケガで障害を負っても障害年金を受給できません。
「学生の保険料の納付特例」があるので、必ず手続きをしておきましょう。

 

学生の保険料の納付特例と若年者納付猶予制度

この制度は、学生・30歳未満の若年者本人の所得(親からの仕送は含みません。アルバイトなどの給与収入の場合約180万円ぐらいになります)が一定以下の場合に申請により保険料の納付を猶予する制度です。
申請しないと対象になりませんので、忘れずに申請しましょう。
この特例期間は、年金受給資格期間に入りますが年金額には反映されません。
年金額を増やすには、免除された保険料を後から納付する追納(10年前の分まで)が必要です。

 

障害厚生年金

障害厚生年金の支給額と支給条件を示します。

 

支給額

障害厚生年金の支給額は、以下になります。

 

厚生年金は、国民年金に相当する老齢基礎年金と比例報酬部分の年金を足した額が支給され、障害年金もこれに準じて支給されます。
配偶者加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で年金支給開始年齢(通常65歳)に達した時点で生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合に224、300円支給されます。

 

支給要件

原則として、以下の場合に支給されます。

 

65歳の年金受給との関係

障害年金と年金は、2重には支給されません。
以下の組み合わせで年金支給額が大きくなる組み合わせを選択します。

 

  • 病気やケガで障害が残ると障害年金を受給できる可能性があります
  • 若年性認知症で働けなくなると障害年金を申請しましょう
  • 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります

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