高齢でなくても利用できる「介護サービス」

 

介護サービスを利用する手続き

介護は、医療のように直接介護施設に出向いて介護を受けるのではなく、以下に示す事前の手続きをしてからの利用になります。

 

要介護(要支援)認定

介護保険を利用するには、市町村の地域包括支援センターまたは介護保険の窓口に要介護(要支援)の申請をします。
申請すると市町村の職員あるいは委託された調査員の訪問調査があります。
この認定調査と主治医の意見書をもとに一次判定が行われます(基本的にコンピュータ処理)。

この一次判定(コンピュータ判定)の結果と主治医意見書、訪問調査の特記事項をもとに、介護認定調査会で審査し、要介護状態区分(要支援1〜2、要介護1〜5)が判定されます(二次判定)。

 

ケアプラン(サービスを利用するための計画)

要支援または要介護と認定されると介護専門職「介護支援専門員(ケアマネジャー)」と一緒に介護サービスを利用する計画・ケアプランを作成します。
このケアプランに基づき、介護サービスを利用します。

 

介護サービスの種類

要支援または要介護と認定されると、以下に示す介護サービスを利用できます(要支援は

介護予防という言葉がつきます)。

 

訪問サービス

訪問サービスには、以下があります。

 

通所サービス

通所サービスには、以下があります。

 

その他のサービス

短期入院や地域密着型サービスの他、福祉用具貸与、福祉用具購入費支援、住宅改修費支給などがあります。

 

介護サービス利用限度額

介護サービス利用料には、限度額(1ヶ月あたり)があります。

 

単位は地域により変わりますが、おおむね1単位10円です。
負担が高額になり上限額を超えると、超えた分は高額介護サービス費として払い戻しがあります(ケアプランの範囲内です)。

 

介護サービス利用の自己負担額

第1号被保険者の自己負担額は、収入により1割または2割ですが、第2号被保険者の自己負担額は収入に関係なく1割です。

 

若い第2号被保険者の介護サービスの利用

通常の要介護認定は65歳以上が対象ですが、16種の特定疾病については40歳以上の第2号被保険者も介護サービスを利用できます。
介護の症状を持って働いている方には、体調管理に重要な運動に困難があります。
ジムに通うのは転倒などの危険があり、マンツーマンで専門家について行うにはお金がかかり、医療行為のリハビリは最長4ヶ月の制約があります。
これが介護サービスの利用であれば利用料が安く(自己負担額1割)、利用期間も長く、専門家(療法士やスポーツ整体師など)の指導の下でリハビリや運動ができます。

  • 条件によりますが、40歳〜64歳の方も介護サービスの利用が可能です
  • 40歳〜64歳の方の場合、16種の特定疾病に起因する介護に限定されます
  • 要介護・支援に認定されると自己負担額が1割で介護サービスを利用できます

《保険見直しの基礎講座》見直しで目指す10のいいコト!

保険を見直していったい何がいいことがあるのでしょうか? 保険料が安くなる? 保障が厚くなる? 無駄が無くなる? ... 記事を読む

保険見直し初体験!保険の何をどう見直せばいいの??

保険見直しの基本的な考え方をおさらいしよう。 保険の見直し、これにはいくつかの基本となる視点があります。 それは、 1。保険料 ... 記事を読む

今話題!保険のプロ(FP)がお家にやってきた!

夫婦と子ども2人の家族4人暮らしのお家にFPさんがやってきた! ふだんなかなか馴染みのないファイナンシャルプランナーさんですが、保 ... 記事を読む